2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
いわゆる自主避難者に対しましては、仮設住宅としての国家公務員宿舎の無償供与終了後の二年間、特例的な貸付けを行ったわけでございます。この二年の間に、福島県は、住まいの確保に向けた相談対応等に精力的に取り組んできたわけでございます。
いわゆる自主避難者に対しましては、仮設住宅としての国家公務員宿舎の無償供与終了後の二年間、特例的な貸付けを行ったわけでございます。この二年の間に、福島県は、住まいの確保に向けた相談対応等に精力的に取り組んできたわけでございます。
国家公務員宿舎にお住まいの方々ですが、セーフティーネット契約の期限が切れたということで、二〇一九年より損害金と称して二倍の家賃請求が続いています。昨年十二月には、突如、福島県から緊急連絡先に当たる親族の皆さん宛てに、国家公務員宿舎に入居されている御家族に関する御協力についてという文書が送付されました。そして、県職員の方が避難者の親族宅に訪問するということが起きています。
現状を申し上げると、ずっと自主避難者で、特に国家公務員宿舎に今取り残されている方々が残念ながらまだいらっしゃいます。その数は減ってきてはいる。当然、福島の皆さんも一生懸命やられている、復興庁の皆さんも努力をされているのは大いに私も感じているところなんですが、残念ながら、固定してしまってなかなか動きがとれない方は、その数は減っていない。
国家公務員宿舎からの未退去者数というのを、最新の情報をいただきました。今見ていただくと、未退去者四十一世帯がありまして、住宅を確保できている方が三世帯、三十八世帯は未確保ということで、次の住まいが見つかっていないということです。
本来はここをしっかりと調査をしてくださいというのもお願いをしていますが、そういう方も含めて、この国家公務員宿舎に入っているような方を含めてきちっと支えるやはり財政的な支援というか経済的な支援を継続、維持してほしいという思いが強くあります。 どうやってやるのかといったときに、私は、ちょっと福祉的な側面で、基金のようなものをつくれないかなと。
○田中国務大臣 いわゆる自主避難者に対しては、仮設住宅としての国家公務員宿舎の無償供与終了後の二年間、特例的な貸付けを行ってまいりました。この二年の間に、県は、住まいの確保に向けた相談対応などに精力的に取り組んでおります。
福島県は、国家公務員宿舎の未退去の方々に対して、住宅、生活再建に向けた相談対応などに取り組んできておりまして、これまでに百世帯以上の方々が退去をいただいておるところでございます。
福島県によりますと、国家公務員宿舎から未退去の方々の行き先が決まらない主な理由としては、場所や家賃などの物件についての条件面によるところが大変大きい、このように御説明があって、私も認識しておるところでございます。
そのほか、公務員宿舎等の売却などございまして約〇・三兆円。こちら、復興財源確保法の規定に従いまして順次対応をしてきておるところでございます。 御指摘の今後の対応というのは、まずは必要な復興事業費につきまして復興庁の方で調整して整理をしていただくと、その後、私どもといたしまして被災地の安心につながるように対応していきたいと、このように考えておるところでございます。
福島県の九月議会で、区域外から国家公務員宿舎に避難をしている方々のうち、未契約者に対して、調停不成立を理由として、立ち退きとそれまでの賃料支払を求めて提訴する議案が提案をされました。日本共産党県議団は反対しましたけれども、賛成多数で可決をされるということになりました。
○国務大臣(田中和徳君) 福島県が、国家公務員宿舎にいらっしゃるいわゆる自主避難者の方々のうち、未契約世帯に対して住居の明渡し等を求める訴訟を提起予定でございまして、十月三日の福島県議会における議決以降も生活再建に向けた支援に努めていると、このように伺っておるところでございます。
○田中国務大臣 国家公務員宿舎からの未退去のいわゆる自主避難者の方々について、福島県は、生活保護世帯等に対しては例外的措置として貸付けを継続し、その他の方々については二倍の家賃相当の損害金を請求している、このことでございまして、承知をしておるところでございます。
住宅が半壊等の被害を受けた被災者について、自宅の応急修理をしている間に公営住宅、国家公務員宿舎等を一時的な避難先として利用することは認めておりますけれども、そもそもということでいいますと、公営住宅等に関する費用を災害救助法で見ているということではございません。
都道府県や市町村が公営住宅や公務員宿舎等を一時的な避難先として利用して、住宅の応急修理を行うことは可能としているところでございます。市原市さんが民間賃貸住宅を単費で借り上げて被災した方々に提供することは、これと同様であると認識しております。 このため、市原市さんが単費で借り上げた民間賃貸住宅において、災害救助法の住宅の応急修理が終了するまでの間、入居することは可能でございます。
具体的には、公務員宿舎使用料の上昇を考慮して、手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げるとともに、その原資を用いて、民間事業所における住宅手当の支給状況等を踏まえた手当額の上限の引上げを行うことといたしました。 なお、月例給、特別給の引上げの勧告は六年連続となります。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。
具体的には、公務員宿舎使用料の上昇を考慮して、手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げるとともに、その原資を用いて、民間事業所における住宅手当の支給状況等を踏まえた手当額の上限の引上げを行うことといたしました。 なお、月例給、特別給の引上げの勧告は、六年連続となります。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。
この点については、先日、私の方に記者会見のときに御質問がありまして、福島県の国家公務員宿舎の未契約世帯に対する訴訟の提訴について、県と事実上の利用者の間の訴訟であることから、直接の当事者ではない復興庁としてはコメントを差し控えさせていただくというお話をしたわけでございます。
この国家公務員宿舎の貸与についてでございますが、もともと二年間の経過措置として講じてきたところでございますので、今回供与を終了するに当たっては、どうしてもやむを得ない場合に限って延長する。その方々が、生活保護世帯それから新居契約済みの者に限るということで、こういう方々が賃料が据え置かれているというふうになっております。
福島県にどういう状況かと問い合わせしたところ、避難者の方々からは、国家公務員宿舎の退去日の決定とか、そのほか住宅を探している旨の連絡をいただいているというふうに聞いております。
したのでありますけれども、福島県は、応急仮設住宅供与終了後の二年間の経過措置として、国家公務員宿舎の貸与及び民間賃貸住宅の家賃補助を実施してきたわけであります。今般、二年間の経過期間が終了したことから、これらの措置も終了したものと承知をしているわけであります。
○政府参考人(末宗徹郎君) 具体的に一つ、国家公務員宿舎に入っている方の状況で申し上げますと、仮設住宅供与を終了いたしました平成二十九年四月の時点でいいますと、国家公務員宿舎に入った方が百四十九世帯いらっしゃいました。その方々が、今年の四月一日時点で見ると八十世帯が未退去ということでございますけれども、そのうち六十世帯がまだ住居が未確保という状況と把握しております。
その際、県の方で、二年間に限って国家公務員宿舎の貸付け、併せて民間賃貸住宅について二万円から三万円の家賃補助という措置を講じているところでございます。
○岩渕友君 今、国家公務員宿舎の話も出ましたけれども、三月末で終了だということで、四月以降の住まいが決まっていない世帯が今どれだけありますか。
県の方が民間賃貸住宅の家賃補助等を行っておりますけれども、その世帯で申し上げますと約千八百世帯、それから、国家公務員宿舎に入っておられる方が約百世帯と承知しています。
委員御指摘のとおり、この三月で国家公務員宿舎なり民間賃貸住宅の支援措置が終了するということになるわけでございますが、現在、年度内、今月内に住まいを確保できるよう、まだ住居が決まっておられない方々に対して福島県が全力でその取組をしておりまして、具体的には、個別個別の方々の状況を見ながら、戸別訪問をする、あるいは、より安い住宅を探すためにフォローをするとか、さらには、資金の援助を関係機関とも連携する、そういう
国家公務員宿舎への入居も今月末で打ち切られるんですけれども、四月以降の住まいが決まっていない世帯は何世帯あるでしょうか。
○国務大臣(渡辺博道君) この退去の問題については福島県が主体として取り組んでいるところでありまして、避難指示区域外からの避難者が仮設住宅から安定した住居に移って生活再建を果たしていただけるように、平成二十九年から二年間の経過措置として国家公務員宿舎の貸与等を支援して行ってきているわけであります。 福島県は、避難先の自治体や社会福祉協議会と連携しながら、まず個別に相談をしております。
福島県が今戸別訪問や相談会等を通じて把握した結果によりますと、平成二十九年四月の国家公務員宿舎の貸与開始時の入居者の約百五十世帯のうち、現時点で約八十世帯が住居を確保していると聞いております。残り七十世帯について、福島県は、避難先の自治体や社会福祉協議会などと連携しながら、戸別訪問や相談対応などにより今年度内に住まいを確保できるよう全力で取り組んでいるところでございます。
人事院勧告では、住居手当について、受給者の増加の状況を注視しつつ、職員の家賃負担の状況、民間の支給状況等を踏まえて、公務員宿舎使用料の引上げも考慮し、必要な検討を行うというふうにされています。
一方で、住居手当につきましては、公務員宿舎の削減等によりまして受給者の増加が続いてございまして、手当額の改定の際参考としております公務員宿舎の使用料の引上げも行われていることでございまして、その傾向を現在見極めているところでございます。
それで、これ、公務員宿舎については売却の方向でどんどんどんどんなっているわけでありますけれども、例えば、やはり民間の住居を借りたりというようなところで負担というものが増えるというようなことであるならば、手当などについてですね、私は、公務員宿舎を建て替えて、建て替えるときにいろいろな工夫によって部屋数を増やしたりですとか土地を有効活用したりですとか、そういったようなことでやり方はあるというふうに思います
被災者の住まいの早期確保のために、応急仮設住宅の建設を始め公営住宅、UR、公務員宿舎や借り上げ民間住宅、空き家等のみなし仮設住宅の必要分を早期に確保することが重要であると思います。安倍総理からは、被災者が応急仮設住宅に入居できる要件、これを緩和をして、自宅半壊も全壊と同様に被災府県の判断で仮設に入居できる方針を明言をされました。
東京では、国家公務員宿舎に福島県と契約して入居している人が、住まいと駐車場で一万円近い値上げを四月の二日になって通告されました。この契約をすると、来年三月で出なければならない、出ていかないと使用料の二倍が請求される。しかし、都営住宅に応募してもなかなか当選できない。一体どうしたらいいのかと言いました。
それから、国家公務員宿舎などは、福島県が国家公務員宿舎セーフティーネット使用貸付契約書というものを作って、それで避難者に財務省から借り受けた国有財産である国家公務員宿舎を貸しているという形になっているんですけれども、避難者の手元に届いている契約書では、来年の三月までしか貸しませんと、それ以上いると使用料の二倍の損料を請求しますという具合になっているんですね。